日本救急撮影技師認定機構 定款
施行 2010年 2月19日 改正 2010年 9月30日 2011年 3月29日 2023年 4月22日
第1章 | 総則 (名称) 第1条 本機構は、日本救急撮影技師認定機構と称し、英文名でJapan organization for Emergency Radiological Technologistとする。 (構成) 第2条 日本救急撮影技師認定機構(以下本機構)は、一般社団法人日本救急医学会、一般社団法人日本臨床救急医学会、 社団法人日本医学放射線学会、公益社団法人日本放射線技術学会、公益社団法人日本診療放射線技師会の関連学術5団体で構成する。 (事務所) 第3条 本機構の事務所は、代表理事が指定した場所に置く。 2 本機構は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことがで きる。 (目的) 第4条 本機構は、構成する団体の連携により、統一した基準の下に救急放射線診療に関わる技術者の認定を行い、地域や時間を問わず実施される救急診療において、安定して最適な画像情報を提供し、かつ安全性を担保する知識・技術を普及させることによって国民の保健衛生の向上と、社会の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第5条 本機構は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)救急撮影認定技師の認定に関すること (2)救急撮影認定技師の育成および教育に関すること (3)救急撮影認定技師の技術向上および医療安全に関すること (4)救急医療における放射線診療に関する調査および情報交換の推進に関すること (5)関連学会および団体への事業協力に関すること (6)その他、本機構の目的達成のための事業に関すること |
第2章 | 救急撮影認定技師 (定義) 救急撮影認定技師とは、本機構が実施する認定試験に合格し、所定の講習および実習を済ませ、手続きを終了した者とする。 2 救急撮影認定技師を継続するために、本機構が定めた更新手続きを済ませなければならない。 (役割) 第7条 救急撮影認定技師の役割は次のとおりである。 (1)救急診療において、各種画像検査を適切に実施すること (2)救急医療を行うチームの中で、放射線診療の専門的な知識と技術を高め普及し、円滑に業務が遂行されるように努めること (3)救急医療における放射線診療の安全を確保し実施すること (4)救急診療において、科学的根拠に基づく放射線診療のあり方を理解し、画像情報を提供すること (5)救急診療に用いる医療情報を正しく管理し、運用することが出来ること (6)救急診療における画像診断機器、および関連器具等の品質を保証し管理を行うこと (7)各種の感染や中毒など、救急診療の危険性を理解し安全な診療を担保できること (8)その他 (資格認定) 第8条 資格認定については別に細則で定める。 (資格更新) 第9条 更新手続きについては別に細則で定める。 (資格の喪失) |
第3章 | 構成員 (種別) 第11条 本機構の構成員は第2条の構成団体に所属する者とする。 (認定者の登録) 第12条 構成員で救急撮影認定技師の認定試験に合格し,所定の講習および実習を済ませ、手続きを済ませた者を認定者として登録する。但し、登録にあたっては理事会の承認を得なければならない。 (退会) 第13条 認定者が第10条に該当するときは退会とみなす。 |
第4章 | 役員 (種類および定数) 第14条 本機構に次の役員を置く。 (1)理事 各委員会2名以内で、計6名以上 (2)監事 2名以内 (選任) 第15条 理事および監事は、第2条の構成団体の推薦を受けたもので構成する。 2 代表理事は、理事会において理事の互選により定める。 (職務) 第16条 理事は、理事会を構成し事業の執行を決定する。 2 代表理事は、本会を代表し業務を統括する。 3 監事は、民法第59条の職務を行う。 (任期) 第17条 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず前任者のまたは他の現任者の在任期間とする。 3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 (解任) 第18条 本機構の運営に支障を生じると認められたときは、理事会の承認を得て当該役員を解任することができる。 (報酬) 第19条 役員は無報酬とする。但し、会務のために要した費用は支給する。 (事務局) 第20条 この機構の事務を処理するため事務局を設け事務局長1名のほか所要の職員を置くことが出来る。 2 事務局長及び職員は代表理事が任免する 3 職員は代表理事の定めた職務に従事する |
第5章 | 会議 (種別) 第21条 本機構の会議は、理事会とする。 (構成) 第22条 理事会は理事をもって構成する。 2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 3 その他、代表理事が必要と認めた者は、理事会に出席し意見を述べることができる。 (機能) 第23条 理事会は、次の事項を議決する。 (1)本機構の組織に関する事項 (2)本機構の運営に関する事項 (3)その他、本機構の業務の執行に関する事項 (開催) 第24条 理事会は、毎年1回以上開催する。 2 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)代表理事が必要と認めたとき (2)理事数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき (3)第16条第3号により、監事2名から召集の請求があったとき (召集) 第25条 理事会は代表理事が招集する。 2 理事会を招集する場合は、日時,場所,会議の目的などを示した書面にて、開会の20日前までに通知しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合においては、あらかじめ理事会において定めた方法により召集することができる。 3 前条の第2項第2号もしくは第3号の規定により請求があったときは、代表理事は速やかに会議を招集しなければならない。 (議長) 第26条 理事会の議長は、代表理事とする。 (定足数) 第27条 理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立する。 (議決) 第28条 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは代表理事の決するところによる。 2 理事会において、第25条第2項または第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。但し、出席理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りでない。 3 議決すべき事項において、特別な利害関係を有する理事は、当該事項について評決権を行使することができない。 (書面評決など) 第29条 やむをえない理由のために理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人をもって評決権を行使することができる。 2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに代表理事に提出しなければならない。 3 第1項の規定により評決権を行使する理事は、第28条第1項の規定を適用し出席したものとみなす。 (議事録) 第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時および場所 (2)出席した構成員の数および理事の氏名(書面評決者を含む) (3)議決事項 (4)議事の経過の概要 |
第6章 | 委員会 (種別) 第31条 本機構の円滑な業務遂行のために、次の委員会を置くことができ、その役割については 別に細則で定める。 (1)総務委員会 (2)財務委員会 (3)広報委員会 (4)教育委員会 (5)出版委員会 (6)試験委員会 (定数) 第32条 委員会には次の役員を置く。 (1)委員長:1名 (2)委員:各委員会毎に必要な人数とする。 (3)担当理事1名以上を置く(併任を妨げない) (選任) 第33条委員は、役員の推薦を得て代表理事の承認を受けなければならない。 2 委員長は、委員会の推薦を得て代表理事が指名する。 (職務) 第34条 委員は、委員会を構成し会の目的に従って事業を執行する。 (任期) 第35条 委員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 2 補欠または増員により選任された委員の任期は、前項の規定に関わらず前任者のまたは他の現任者の在任期間とする。 3 委員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
第7章 | 資産および会計 (資産の構成) 第36条 本機構の資産は次に掲げるものをもって構成する。 (1)受験手数料 (2)認定申請料 (3)更新手数料 (4)資産から生ずる収入 (5)寄付金 (6)その他、事業に伴う収入 (資産の管理) 第37条 本機構の資産は、代表理事が管理し、その管理の方法は理事会の議決による。 (経費の支弁) 第38条 本機構の経費は、資産をもって支弁する。 (事業年度) 第39条 本機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画および収支予算) 第40条 本機構の事業計画書および収支予算書は代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。 (事業報告および決算書) 第41条 本機構の事業報告書および収支決算書は、代表理事が毎事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後理事会の議決を得なければならない。 (特別会計) 第42条 本機構は、事業の遂行上必要あるときは、理事会の議決を得て特別会計を設けることができる。 2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。 (収支差額の処分) 第43条 本会の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部または一部を積み立て、または翌年の事業年度に繰り越すことができる。 |
第8章 | 定款の変更および解散 (定款の変更) 第44条 本定款は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得なければ変更することできない。 (解散) 第45条 本機構の解散は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得るとともに、第2条の構成団体それぞれの許可を得なければならない。 (残余財産の処分) 第46条 本機構の解散に伴う残余財産は、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。 |
第9章 | 補則 (細則) 第47条 この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。 (備え付け帳簿および書類) 第48条 本機構は、その主たる事務局に次に掲げる書類を備えなければならない。 (1)定款 (2)認定者名簿 (3)役員の氏名,住所を記載した書類 (4)行政庁の許可,認可を必要とする事業を行う場合は、その許可,認可などを受けていることを証する書類 (5)定款に定める機関の議事に関する書類 (6)収入,支出に関する帳簿および証拠書類 (7)その他、必要な書類および帳簿 |
細 則
目的及び適応範囲
この細則は、定款第5条、第8条、第9条及び第31条に基づき資格認定及び更新ならびに各種委員会、研究・調査助成等に関することを定める。
第1章 | 資格認定に関する事項 救急撮影認定技師の資格について (申請資格) 申請資格は以下のすべての要件を満たさなければならない。 (1)診療放射線技師歴 診療放射線技師免許保持者であり、5年以上の診療経験を有すること。 (2)救急診療の経験 通算3年以上救急診療業務に携わっている者。 (3)学術・研修成果 申請時からさかのぼって5年以内に別に定める認定単位を30単位以上取得している者。 本申請時から過去1年間に一度は、心肺蘇生法講習会を受講していること。ただし申請者の所有する心肺蘇生法講習会受講証が、申請時において有効期間内である場合はこれを免除する。 (申請に必要な書類) (1)救急撮影認定技師申請書 (2)救急診療経験年数(診療実績) (3)単位取得証明書(学会出席証明書またはネームカード,学会発表プログラム、論文、救急撮影関連講習会受講証などの写しを添付) (4)診療放射線技師免許証(写) (5)認定試験受験料の払込票(写) (試験科目) 試験科目に関しては別に定める科目とする。 (認定試験受験資格) 申請資格を満たし、所定の認定試験料を支払った者に受験資格を与える。 (資格認定授与) 認定試験にて合格し、所定の実務研修をおこないレポート査読合格の後、認定授与申請を行った者に対して、救急撮影認定技師と認定する。 所定の実務研修では、機構の指定する施設において2日間、本人の所属する施設において8日以上の研修をおこない、規定のレポートを本機構に提出する。研修は勤務時間外とし、査読の合格は認定試験後、1年以内に完了しなければならない。 (認定費用) 認定試験受験料:10,000円 救急撮影認定技師認定料(登録料):10,000円 |
第2章 | 認定更新に関する事項 (更新) 救急撮影認定技師の更新は5年に一度行うこと。 (更新資格) (1)更新申請時において、救急撮影認定技師であること。 (2)更新申請時、過去5年間において、別表に示す単位表から救急撮影認定技師では30単位を取得していること。 (3)更新申請時において、過去5年間に構成5団体のいずれかの全国規模の学術大会に1回以上出席していること。web参加を認めるが、平成28年(西暦2016年)1月以降のweb参加では課題レポートを3題作成し申請する。 (4)更新申請時において、過去5年間に本機構が主催する講習会に1回以上参加していること。 (更新書類) 救急撮影認定技師の更新をする者は、下記の書類に更新手数料を添え、機構事務局に提出しなければならない。 (1)更新申請書 (2)更新(申請時において、過去5年間に何らかの業務(教育、安全管理等を含む)で救急診療に関与した実績を有していること。 (3)単位取得証明書(学会出席証明書またはネームカード,学会発表プログラム、論文などの写しを添付) (更新認定費用) 更新認定料(再登録料):10,000円 |
第3章 | 各種委員会に関する事項 (委員会の役割) (1)総務委員会 事業全般にわたる関係書類の作成、企画の立案、推進を図ることなど。 (2)財務委員会 一般会計、特別会計の予算、決算に関すること、財務の管理、運用および契約に関することなどその他の財務に関すること。 (3)広報委員会 本機構の広報およびホームページの運営に関すること。 (4)教育委員会 本機構主催の講習会、セミナーの開催・運営に関すること。 (5)出版委員会 救急撮影認定技師に関するテキストおよび関連する書籍の出版に関すること。 (6)試験委員会 認定試験の受験資格及び更新資格の審査に関すること。 認定試験実施に伴う関連学会への広報、日程、会場等設定および認定試験問題作成に関することなど。 その他理事会が必要と認めた委員会。 (付則) この細則は、理事会の議決をもって改定できる。 |
第4章 | 研究・調査助成に関する事項 (助成の対象) (1)本機構が行う研究助成の対象は,救急撮影認定技師の資格所有者であり,救急診療における知識や技術の向上に寄与するための活動をおこなうものを対象とする。 (2)研究担当者は複数施設で構成されることとする。 (助成の範囲) (1)研究活動費として10万円を上限として申請することができる。 (2)広報活動には,機構が管理するメーリングリストやホームページ等を利用することができる。 (3)会議には,機構が契約するWeb会議システムを無償で利用することができる。 (助成の申請及び決定) (1)助成を受けようとする者は,機構が行う研究助成に応募しなければならない。 (2)助成を受けようとする者は,活動の目的及び内容ならびにその他必要な事項を記載した研究助成申請書を,機構事務局に提出しなければならない。 (3)助成の対象となる研究は,機構の理事会を経て理事会が承認決定する。 (報 告) 助成を受けた者は,その対象となった研究が終了したとき及び研究活動終了年度に,速やかに事務局にその成果の概要書を提出しなければならない。 (成果の所属) 助成を受けた課題の成果は,その助成を受けた者に属する。 (成果の発表) 助成を受けた者は,研究の成果を,当機構の構成団体もしくは支援団体が行う学術集会での発表または学会機関誌等に公表しなければならない。 附則 この細則は,令和 5年4月22日から施行する。また、理事会の議決をもって改定できる。 |