1.診療放射線技師免許保持者であり、5年以上の診療経験を有すること。とありますが、この証明はどのようにすれば良いですか?

認定申請時に診療放射線技師免許のコピーを提出していただきます。

2.救急診療の経験 通算3年以上救急診療業務に携わっている者。とは?

どのような業務であっても、救急診療に従事されていれば結構です。また、大学附属病院のように、月に数回の当直業務のみでも結構です。

3.救急診療の経験 通算3年以上救急診療業務に携わった証明は、どうすればいいですか?

所属長、院長などが証明してくれる様式を現在準備中です。

4.所属長とは、誰をさしますか?

直属の長もしくは、部門長をいいます。例えば技師長、もしくは部長です。

5.申請時からさかのぼって5年以内に別に定める認定単位30単位以上取得している者。とありますが、5年前からポイントとなる学術大会の参加証明書を保管していません。このような場合の参加証明は、どうすればいいのでしょうか?

所属長の認定をもって参加証明証とするなどの特別措置を考えていますが、基本的に今までの参加歴がない方は認めることが出来ません。そのために機構では、各種の研究会をポイント認定団体にしていますし、機構もポイントを付与できる講習会を開催しています。努力すれば0ポイントからスタートしても一年で30ポイントは取得できると思います。

6.同一日に同一会場にて複数の学会が開催され、複数の学会に登録した場合は、全ての学会の参加ポイントが認められるのでしょうか?

双方の学会が参加証を共有する場合には、単独の学会参加といたします。双方ともに別の参加証が必要な場合には、複数の学会に参加したと認めます。

7.学会や勉強会等に参加するとポイントが付与されますが、その勉強会などで発表をした際は、参加ポイントに発表のポイントをプラスして付与されるのですか?

参加によるポイントに加え、発表によるポイントを算定していただきます。

8.本申請時から過去1年間に一度は、心肺蘇生法講習会を受講していること。とありますが、「心肺蘇生講習会」とは、どのようなものですか?

受講証が発行される講習会でしたら、ACLS、ICLS、BLS、救命法講習会などの一次救命講習を含み、なんでも結構です。例えば、自治体が市民を対象におこなっているAED講習会や病院が職員対象におこなっている心肺蘇生法の講習会などを含みます